2002-05-30 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
次に、いわゆるこの法案でございますけれども、今回の船舶職員法改正案について、これは事故の防止、安全性の向上の観点から船舶職員と小型船舶操縦者免許等の法体系を整備するという意味ですから、実態で合ったものだと私も考えております。しかし、先ほどからの御質問もございましたように、プレジャーボートの海難事故が過去十年間で二・二倍になっています。
次に、いわゆるこの法案でございますけれども、今回の船舶職員法改正案について、これは事故の防止、安全性の向上の観点から船舶職員と小型船舶操縦者免許等の法体系を整備するという意味ですから、実態で合ったものだと私も考えております。しかし、先ほどからの御質問もございましたように、プレジャーボートの海難事故が過去十年間で二・二倍になっています。
次に、船舶職員法改正案に関連をいたしまして、GMDSSの問題についてお伺いをいたします。 このGMDSSにつきましては、既に一九九二年に任意に導入をされておりまして、九九年の二月一日にはこれが全面的に導入をされるということになっております。
私は、船舶職員法改正案について、まず最初に質問をいたします。 この船舶職員法改正案では、STCW条約の締約国が発給した資格証明の受有者であって運輸大臣の承認を受けた者は、海技士の免状を受けなくても日本籍船の船舶職員になることができるようになります。
つまり、どういうことかというと、昨年のSTCW条約批准で船員法それから船舶職員法改正を考える場合に、旗国主義というのが明らかにされたということはもうはっきりいたしております。 その際、船員局長は、マルシップは相当数現在あるので一時にマルシップをなくすということはなかなかむずかしい。
○森中委員 これは資格を付与するのが電波の仕事だから、余り需給問題を言ってもおわかりないだろうけれども、前回の船舶職員法改正のときの議論に参加したのですよ。あのころなかなかみんな海上勤務を嫌がって、全部おかに上がってしまった。
次に、船舶職員法のほうに入りたいと思うわけですが、これも先ほど来の質問と関連をいたしてまいりますが、今回の船舶職員法改正をされました理由は、やはりここにもレジャーボートというようなものが大きな理由としてあげられております。
次に、本船舶職員法改正の一番大きな問題点であろうかと思われます乙種船舶通信士の効力範囲拡大について。船舶の無線設備についても相当近代化が進展しており、無線機器の性能及び信頼性の向上等によって、船舶通信士の業務は相当合理化されてきていると思います。乙種船舶通信士の有する海事知識については、近海区域船の通信長として必要なものは十分に満たされおるものと認められます。
まず最初に船員局長にお伺い申し上げますけれども、今回の船舶職員法改正につきまして、乙種船舶通信士の従事範囲を近海区域船全部に広げる、こういう改正案が出てきたわけであります。
○砂田委員 船舶職員法改正について御質問いたしますけれども、非常にこまかい事務的なと申しますか、そういう点を伺っておきたいと思いますから、きょうは、船員局長あるいは海運局長からお答えをいただいてけっこうでございます。
だから、今度の船舶職員法改正案というものが出てくるのだろう。きょうは文部省を呼んでおりませんが、もう少し文部省とも提携しまして、拡充計画というか、需給計画とあわせてやはり積極的な開発、養成というものを考える必要があると思うが、これはどうなんですか。
○砂田委員 それでは以下、この船舶職員法改正の一番重大なポイントが、やはり乙種船舶通信士の効力範囲の拡大についての問題、これが一番重要な問題点であろうと思いますから、乙通の効力範囲の拡大についてあと伺います。
————————————— 本日の会議に付した案件 ○運輸事情等に関する調査 (旅客船ぷりんす強取事件に関する件) ○参考人の出席要求に関する件 ○全国新幹線鉄道整備法案(衆議院提出) ○国鉄駅の無人化措置等に関する請願(第六号) ○都内港湾河川のしゅんせつ促進に関する請願 (第四五号) ○地下鉄事業に対する国庫補助大幅引上げに関す る請願(第九一号) ○海上交通法の制定及び船舶職員法改正
○相澤重明君 船舶職員法改正案についてお尋ねをするわけでありますが、特に衆議院からわざわざ細田議員の御出席をいただいて修正案に対する御説明をいただいたことに敬意を表しておきたいと思います。 そこで、ただいま衆議院の議決の御説明をいただいたわけでありますが、二、三の点をひとつ御質問したいと思うのです。
海運業経営の立場からいたしまして、ただいま御審議中の電波法及びこれに関連して船舶職員法改正問題については大賛成でございまして、本案の成立を念願してやみません。 私どもが、これら関係法律の改正を要望しております理由は、わが国海運の国際競争力を強化する方法の一環として、船舶無線通信士の定員を国際水準並みにすることが必要であると考えておるからであります。
○若狭政府委員 船舶通信士が船舶職員として船舶職員法に取り上げられましたのは昭和十九年の船舶職員法改正によってでございます。そうしてそれによりまして三名の乗組員が法律上義務づけられまして、さらに昭和三十二年の改正におきまして、船舶通信の通信長という制度が設けられたわけでございます。
船舶職員法改正自体に反対があるとかないとかいうような問題ではなしに、もっと安全の問題を慎重に審議すべきであるという御意見で、早急に採決をとるということについては、御反対があったわけでございます。しかし、他の十名の方は、これで十分航行の安全の問題についてははっきりした結論を得ることができたということで、審議会の答申が出た、そういうような状況でございます。
時間の関係で、全部端折ってしまいまするが、これを要するに、海運企業基盤強化のために船舶通信士の削減を内容といたしまするところの船舶職員法改正案は、何べん繰り返しても言い足りないほど、現実を無視した見当違いでありまして、定員を削減すること自体が、即航行の安全を低下させることになることは、あまりにも明々白々でございます。
ただ、現実問題といたしましては、船舶職員法改正の大きな目的が達せられないということになるのではないかと考えます。
○政府委員(若狭得治君) 今の御質問は、昭和三十二年の船舶職員法改正の当時の航行安全審議会の答申についての御質問ではないかと察せられるのでございますけれども、昭和三十二年の船舶職員法の改正のときの答申には、附帯決議がついております。
○政府委員(濱田成徳君) 新谷委員のおっしゃられるごとく、大体船舶職員法改正の精神につきましては、全く私も同感に思うのであります。しかし、遺憾ながら現実は、日本の電信工業と申しますか、無線機器の製造業界は、外国に比べまして、特に船舶に使われます機器につきまして、まだ進歩において劣るものがあると認めざるを得ないのであります。
○武田政府委員 この航行の安全か安全でないかということについて限界線を引くことは、技術上非常にむずかしいことでありますが、安全確保のためには、なるべく上級資格者、また船員の一人でも多い方が望ましいわけでありますが、実行の困難なことを強制して運用に支障を来すようでも困りますので、現行船舶職員法改正の際、審議会で審議を重ねました結果、妥当と認められる現行法の線におちついたわけであります。
○武田政府委員 小型船舶乗組員に均等な教育の機会を与えまして、海技免状を取得するために、講習会に補助をし、海員の素質の向上による海難の防止、船舶職員法改正に伴う法定職員の充足をはかりますために、戦前実施されておりました小型船舶職員養成講習会に対する補助金制度を復活いたしますことは、現在これら小型船舶乗組員の受講、受験希望者が、その受講、受験に要します経費の全額自己負担に苦しんでおります現状にかんがみまして
内容的に申しますると、法律施行の関係の予算といたしましては、船舶職員法改正に伴います漁船乗組員養成事業、それから協同組合法の一部改正によりまして定例検査を行うということになるわけでありますが、それに対する職員の充実、事業の実行というような予算の問題、それから農漁業再建整備法の成立に伴う予算の計上の問題、第四番目は漁船法の改正によります漁船の認定事務費、漁船登録の検認事務に関する予算の計上の問題、第五番目
第一二四四号) 二一一 大間、函館間に連絡船開通並びに大間港 修築の請願(山崎岩男君紹介)(第八四 号) 二一二 稚内より利尻、礼文両島に国営連絡船開 通の請願(玉置信一君紹介)(第一八〇 号) 二一三 下関を基点とする関釜航路に関する請願 (坂本實君紹介)(第六三八号) 二一四 離島航路に対する国庫補助増額の請願( 西村久之君紹介)(第二八六号) 二一五 船舶職員法改正
船舶職員法改正に伴う講習会費国庫負担に関する請願の問題は、水産庁において考究されているということであります。この船舶職員法は、去る三月三十一日に国会において成立を見たのでありまして、その際乗員養成の経費につきましては、水産庁において所要の措置を考究するということになつておるのであります。